セッション後に客から「やめたいので、残りの分を返してもらえますか」と切り出されたら、どう答えるでしょうか。
規約に「返金不可」と書いてあるから大丈夫、と考えているなら注意が必要です。
東京都の委員会が扱った紛争では、客が「返金不可」の項目にチェックして署名していたにもかかわらず、差額を返す形で決着しました。
結論から書きます。
パーソナルトレーニングの契約は客がいつでも解除でき、提供していない分は返す前提で構えたほうが安全です。
この記事でわかること
- 返金を求められたときに押さえる結論
- 特商法の中途解約制度が適用されない理由
- 「返金不可」の規約が通らない条文上の根拠
- そのまま使える返答文例と中途解約条項の文例
返金を求められたときの結論

申し出を受けたとき、最初に見るべきは「規約に何と書いてあるか」ではありません。
法律が契約の終わり方を決めており、規約はその枠の中でしか効かないからです。
この章で記事全体の結論を3つ示します。
客はいつでも契約をやめられる
パーソナルトレーニングの契約は、民法上の準委任契約にあたると整理されています。
準委任契約は、当事者のどちらからでも、いつでも解除できる契約です。
「最低○か月は続ける約束」があっても、解除の申し出自体は止められません。
提供した分は受け取り、残りは返す
一方で、すでに行ったセッションの対価まで返す必要はありません。
民法には、契約が途中で終わった場合に、既に履行した割合に応じて報酬を請求できる定めがあります。
基本の形は支払額から提供済みの分を差し引いた残りを返すことだと考えてください。
規約で差し引ける額には上限がある
中途解約料や「返金不可」の条項を置くこと自体は禁じられていません。
ただし消費者契約法により、解約で事業者に通常生じる損害を超える部分は無効になりえます。
規約は全額を留めておける盾ではなく、差し引ける上限を決めるものだと読んでおきましょう。
特商法の中途解約制度は適用されない

返金の話になると、特定商取引法(特商法)のクーリング・オフや中途解約を思い浮かべる人は多いはずです。
しかしパーソナルトレーニングは、特商法が中途解約のルールを定めている取引に入っていません。
ここを取り違えると、客にも自分にも誤った説明をしてしまいます。
政令で決まっている7つの役務
特商法の「特定継続的役務提供」は、対象が政令で限定列挙されています。
| 役務 | 期間の要件 | 金額の要件 |
|---|---|---|
| エステティック | 1か月超 | 5万円超 |
| 美容医療 | 1か月超 | 5万円超 |
| 語学教室 | 2か月超 | 5万円超 |
| 家庭教師 | 2か月超 | 5万円超 |
| 学習塾 | 2か月超 | 5万円超 |
| パソコン教室 | 2か月超 | 5万円超 |
| 結婚相手紹介サービス | 2か月超 | 5万円超 |
一覧は消費者庁の特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」で確認できます。
スポーツジムやパーソナルトレーニングは含まれていません。
したがって特商法が定める中途解約の手続きや解約料の上限は、原則としてかかりません。
痩身施術を併せて行う場合は別
例外は、運動指導と一緒に痩身目的の施術を提供しているケースです。
機器を使った痩身施術などが入ると、エステティックとして該当する可能性が出てきます。
運動指導だけのメニューか、施術を含むメニューかで、かかる法律が変わります。施術を扱う店舗は、メニューごとに契約書を分けて確認してください。
追加の要望は出ているが法改正前
東京都消費者被害救済委員会は2023年9月の報告で、パーソナルトレーニング契約を特定継続的役務提供取引に追加するよう国に求めました。
都内の相談のうち、解約・返金に関するものが半数を占めていることが理由です。
同じ報告ではトレーナーの公的資格制度にも触れており、資格の現状はパーソナルトレーナーの資格の整理をご覧ください。
現時点では要望の段階で、法改正はされていません。
それでも一切返金しないが通らない理由

特商法がかからないなら、規約どおり一切返さなくてよいのでしょうか。
条文を見てみると、答えは別の2つの法律に書かれています。
民法と消費者契約法です。
契約はいつでも解除できる
民法第656条(準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
民法第651条第1項(委任の解除)
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
トレーニング指導は「法律行為でない事務」にあたるため、委任の解除の規定がそのまま使われます。
つまり客の側から、いつでも契約を終わらせることができます。
条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。
解除の理由がケガでも、転居でも、単に気持ちが離れたのでも、この点は変わりません。
返金不可の条項は上限を超えると無効
消費者契約法第9条第1項第1号
当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
この部分が無効とされています。
解約料や「返金しない」取り決めは、同種の解約で事業者に通常生じる損害(平均的な損害)の範囲までしか効きません。
全文はe-Gov法令検索の消費者契約法に載っています。
東京都の事例で起きたこと
この2つの条文が実際にどう働いたかを示すのが、東京都消費者被害救済委員会の報告(2023年9月7日)です。
6か月・48回・約30万円のプランを契約した客が、14回を受けた時点でトレーニング中に腰を痛めて入院しました。
医師から通うのを控えるよう言われて解約を申し出たところ、ジムは指定の診断書がないこと、返金不可の条項があることを理由に断っています。
ここが落とし穴で、客がチェックして署名した確認書でも、全額を留める根拠にはなりませんでした。
委員会は確認書が契約内容に取り込まれたと認めたうえで、平均的な損害を超える部分は返すべきだと判断しています。
結果は、支払額から提供済みの対価を引いた差額を返すあっせん案で双方が合意しました。
ここまでに出てきた法律の役割を整理しておきます。
| 法律 | 条文 | 返金対応での意味 |
|---|---|---|
| 特定商取引法 | 特定継続的役務提供 | 対象外のため、法定の中途解約ルールはかからない |
| 民法 | 第656条・第651条第1項 | 客はいつでも解除できる |
| 民法 | 第648条第3項 | 提供済みの分は割合に応じて受け取れる |
| 消費者契約法 | 第9条第1項第1号 | 平均的な損害を超える解約料・返金不可の部分は無効 |
| 消費者契約法 | 第9条第2項 | 求められたら算定根拠の概要を説明する努力義務 |
次の章では、この枠組みを前提に、申し出の理由ごとの対応と返金額の説明のしかたに進みます。
申し出の理由別に対応を分ける

返金の申し出は、理由によって確認すべきことが変わります。
同じ「やめたい」でも、ケガと引っ越しと不満では、こちらが負う責任の重さが違うからです。
この章では4つの型に分けて、最初に確認することと避けたい対応を整理します。
| 申し出の理由 | まず確認すること | 避けたい対応 |
|---|---|---|
| ケガ・体調不良 | セッション中の出来事かどうか、受診の有無 | 診断書の提出を返金の絶対条件にする |
| 転居・仕事の都合 | 休会で足りるか、残回数と有効期限 | 引き止めを重ねてから条件を出す |
| 効果に納得できない | 目標の共有内容と記録、説明とのずれ | 客の取り組み不足を理由にして返答する |
| 相性が合わない | 担当交代で解決するか、本人の希望 | 理由を問い詰める、その場で結論を迫る |
ケガや体調不良のとき
最も慎重に扱うべき型です。
セッション中の出来事であれば、返金だけでなく事業者としての責任にも関わります。
消費者安全調査委員会の報告書(2026年5月27日公表)によると、事故情報データバンクに登録された事故は7年間で196件あり、うち81件は治療に1か月以上を要しています。
受診を勧め、経過を記録に残したうえで、清算の話は別に進めるのが安全でしょう。
転居や仕事の都合のとき
こちらに落ち度がなく、客も納得して申し出ている型です。
休会制度があるなら先に案内し、それでも通えないなら清算に移ります。
ここで長く引き止めてから条件を出すと、後で「解約させてもらえなかった」という記憶に変わります。
効果に納得できないとき
返金理由として最も揉めやすいのがこの型です。
論点は結果そのものではなく、契約時の説明と実際のずれにあります。
目標をどう共有し、何を記録してきたかが手元にあれば、話は感情論から事実の確認に移ります。
相性が合わないとき
複数人が在籍しているなら、担当交代で解決する可能性があります。
ただし理由を細かく問い詰めると、客は答えを濁して解約に進みます。
苦手な客への向き合い方は嫌な客への対応の整理もあわせてご覧ください。
返金額の考え方と説明のしかた

理由の切り分けが済んだら、次は金額です。
ここで口ごもると、それまでの誠実な対応が一度に疑われます。
計算の型と、説明を求められたときの構えを決めておきましょう。
基本の計算を組み立てる
出発点は、支払われた金額から提供済みの対価を差し引く形です。
第1部で触れた東京都の事例の数字で、考え方だけを試算してみます。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 支払額 | 48回一括 | 300,000円 |
| 1回あたり | 300,000円 ÷ 48回 | 6,250円 |
| 提供済み | 6,250円 × 14回 | 87,500円 |
| 差額 | 300,000円 − 87,500円 | 212,500円 |
実際のあっせん額は公表されていないため、これは考え方を示すための試算です。
注意したいのは1回あたりの単価で、割引前の正規料金で数えるのか、契約単価で割るのかによって結果が変わります。
どちらを使うかを契約書に書いていない状態が、いちばん揉めます。
算定根拠を説明できるようにしておく
消費者契約法第9条第2項
事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。
努力義務ですが、説明できない金額は差し引かないという基準に読み替えられます。
手数料や違約金を引くなら、その額が何の費用なのかを言葉にできる状態にしておきましょう。
「規約でそう決まっています」だけの返答は、第9条第1項第1号の争点をこちらから呼び込むことになります。
差し引く項目を先に決めておく
清算の場で計算を始めると、その場の空気で額が動きます。
入会金、キャンペーン割引の戻し、事務手数料、物販代金のどれを引くのかを、契約時点で決めておいてください。
項目ごとの文例は第3部で扱います。
客側から見た解約の申し出

ここまではトレーナー側の手順でした。
この章だけは、通っていた側の感覚として書きます。
目の前の客には聞けないことなので、判断材料として読んでいただければと思います。
ジムに理由がない解約もある
これはトレーナー側ではなく、利用者として通っていたときの話です。
私が以前あるジムをやめたのは、指導にも料金にも不満がなかったのに、車で通っていた駐車場が毎回停めづらく、その負担が積み重なったからでした。
ジムの中で起きたことではないので、伝えたときは「なぜ?」と思われただろうと感じています。
理由を聞かれるのがいちばん答えにくい
そのとき何がつらかったかというと、引き止められたことではなく、理由を尋ねられたことでした。
店の外の事情なので説明しても仕方がなく、かといって黙ると不満があるように受け取られます。
同じ場面を両側から並べると、すれ違いの形が見えます。
| 場面 | トレーナーが思うこと | 客が思っていること |
|---|---|---|
| 解約を切り出された | 何が不満だったのか知りたい | 不満はないので説明しづらい |
| 理由を尋ねられた | 改善のために聞いている | 責められている気がする |
| 代替案を出された | 続けられる道を探している | 早く終わらせたい |
| 返金の話になった | 規約どおりに処理したい | もめたくないので諦めがち |
最終行が、この記事で最も注意したい点です。
黙って引き下がった客が、後から消費生活センターに相談する流れは珍しくありません。
エムのワンポイントアドバイス
理由を尋ねるなら、「差し支えなければ」を先に置くと答えやすくなります。
通っていた側としては、理由を言わなくても手続きが進むと分かるだけで気が楽でした。
感情が動いている場面での向き合い方は、セッション中に泣かれたときの対応とも重なります。
次の章からは、ここまでの整理を返答文例と契約条項に落とし込みます。
申し出を受けたときの返答文例

ここからは実務です。
返金の申し出はたいてい予告なく来るので、その場で言うことを決めておくと対応が安定します。
最初の一言と、後日の連絡文の型を用意しておきましょう。
その場では3つだけ伝える
金額をその場で答える必要はありません。
むしろ即答した額が後で変わるほうが、信用を損ないます。
伝えるのは、受け止めたこと、確認すること、いつ返事をするかの3点です。
その場での返答
「承知しました。手続きと返金の計算を確認して、◯日までにご連絡します」
「今日お決めいただく必要はありません。残りの回数と契約書の条件をこちらで確認します」
「差し支えなければ理由を伺えますか。お話しにくければ、なくても手続きは進みます」
3つ目が、第2部で触れた「理由を聞かれるのがつらい」への対処です。
聞く姿勢は見せつつ、答えなくても進むと先に示しておきます。
言い方の良し悪しを並べる
同じ内容でも、言い方ひとつで相手の受け取り方が変わります。
| 場面 | 避けたい言い方 | 置き換え |
|---|---|---|
| 解約を切り出された | 「もったいないですよ」 | 「承知しました。手続きをご案内します」 |
| 返金を求められた | 「規約で返金なしとなっています」 | 「提供済み分を除いた計算をお出しします」 |
| 理由を尋ねる | 「何が不満でしたか」 | 「差し支えなければ伺えますか」 |
| ケガと言われた | 「診断書がないと返金できません」 | 「まず受診をお願いします。手続きは並行して進めます」 |
| 金額を聞かれた | 「たぶん◯万円くらいです」 | 「内訳を出してから正確にお伝えします」 |
右の列は、どれも判断を先送りしているように見えて、実際には主導権をこちらに残す言い方です。
後日の連絡は内訳を添える
金額を伝えるときは、結論だけでなく計算過程を書きます。
口頭だけで済ませず、文面で残しておくと後の食い違いを防げます。
後日の連絡文
「◯月◯日にお申し出いただいた解約について、清算の内訳をお送りします」
「ご契約は◯回で◯円、1回あたり◯円です」
「実施済みが◯回で◯円のため、差額◯円をご返金します」
「◯月◯日までにご指定の口座へお振り込みします。内容にご不明な点があればお知らせください」
契約書に入れておく中途解約条項

ここまでの対応は、契約書に清算のルールが書かれていて初めて滞りなく進みます。
東京都消費者被害救済委員会も事業者に対し、中途解約の自由と合理的な清算ルールを条項に盛り込むよう求めました。
条項の文例と、見直しのチェックリストを用意しました。
条項の文例
第◯条(中途解約)
「会員は、理由を問わず、いつでも本契約を解約することができます」
「解約の申し出があった場合、当ジムは受領済みの料金から、解約日までに提供したセッションの対価および第◯条に定める手数料を差し引いた残額を返金します」
「1回あたりの対価は、契約時の総額を契約回数で除した額とします」
「返金は、解約の申し出を受けた日から◯日以内に、会員の指定する口座へ振り込む方法により行います」
3つ目が肝心です。
割引前の正規料金で数えるのか、契約単価で割るのかを書いていないと、第2部で触れたとおり計算のたびに揉めます。
見直しのチェックリスト
今の契約書に次の項目があるかを確認してください。
- 理由を問わず解約できると明記されているか
- 1回あたりの単価の計算方法が書かれているか
- 差し引く項目(手数料・割引の戻し・物販代金)が列挙されているか
- 手数料の額と、それが何の費用かが書かれているか
- 返金までの日数と方法が決まっているか
- 「一切返金しない」という書き方になっていないか
最後の項目に該当するなら、優先して直す箇所です。
条項を書き換えたあとは、既存会員への扱いをどうするかも決めておいてください。新しい条項は、原則としてこれから契約する人に適用されます。
返金トラブルになりやすい例外ケース

基本の型が決まっていても、例外で足をすくわれることがあります。
ここでは実務で判断に迷いやすい4つを取り上げます。
いずれも、事前に方針を決めておけば揉めずに済むものです。
| ケース | 論点 | 備えておくこと |
|---|---|---|
| キャンペーン割引 | 入会金免除分を戻してもらえるか | 戻しの条件と金額を契約書に明記する |
| 返金保証制度 | 制度の適用と中途解約の清算が混同される | 別の話として説明を分ける |
| クーリング・オフ | 使えると思って申し出てくる | 店舗契約は原則対象外だと説明できるようにする |
| センターからの連絡 | 誰がどう答えるか決まっていない | 契約書と記録を出せる状態にしておく |
割引の戻しと返金保証
キャンペーンの割引分を戻してもらう扱い自体は珍しくありません。
ただし戻しの額が大きすぎると、それも消費者契約法第9条第1項第1号の対象になりえます。
返金保証を掲げている場合は、制度の適用条件と、中途解約の清算をはっきり分けて説明してください。
消費生活センターから連絡が来たとき
客が相談すると、センターから事業者に連絡が入ることがあります。
国民生活センターの注意喚起(2024年1月24日)でも、スポーツジム等の解約や違約金に関する相談が取り上げられました。
連絡が来た時点で身構える必要はないでしょう。
契約書と対応の記録を提示できれば、話はそこから進みます。
なお、迷惑行為を理由にこちらから契約を終える場合の考え方は、迷惑行為への対応と出禁の判断もご覧ください。
記録がすべての土台になる
ここまでのどの場面でも、判断の材料になるのはセッションの記録と契約書です。
実施日、内容、体調の申告、説明した事項を残していれば、清算の計算も説明もそこから導けます。
逆に記録がないまま金額だけを争うと、たいていこちらが不利な立場に置かれるでしょう。
返金・中途解約に関するよくある質問(FAQ)

最後に、現場で判断に迷いやすい6つを取り上げます。
条文の確認が必要なものには、根拠をあわせて記載しました。
Q1. 「返金不可」と規約に書いてあれば断れますか?
A. 断れるとは限りません。消費者契約法第9条第1項第1号により、解約で事業者に生じる平均的な損害を超える部分は無効になりえます。
東京都消費者被害救済委員会のあっせん事例でも、客が署名した確認書に返金不可の記載がありながら、差額の返還で合意しています。
Q2. 客が診断書を出せない場合はどうしますか?
A. 診断書の提出を返金の絶対条件にすると、争点を増やします。
民法第651条第1項により、契約はいつでも解除できるため、診断書がなくても解除自体は成立します。診断書は返金の可否ではなく、休会や特別な減免を判断するための材料と位置づけるほうが整理しやすいでしょう。
Q3. 残り回数の有効期限が切れていたら返さなくてよいですか?
A. 有効期限を定めること自体は可能ですが、失効した分をすべて留めておけるかは別の問題です。
実質的に「未提供分を返さない取り決め」として働く場合、Q1と同じ論点になります。期限の長さと、期限前の案内をしていたかが判断の分かれ目になります。
Q4. キャンセル料と中途解約料は別物ですか?
A. 別物です。キャンセル料は1回の予約に対するもの、中途解約料は契約そのものを終える際のものです。
ただし、どちらも消費者契約法第9条第1項第1号の対象になりえます。契約書では条を分けて書いてください。
Q5. 担当交代を提案しても解約したいと言われたら?
A. 提案は1回にとどめ、断られたら清算の手続きに移ります。
代替案を重ねるほど、客は「解約させてもらえない」と感じます。第2部の対比表のとおり、こちらの善意と客の受け取り方はずれやすい場面です。
Q6. 消費生活センターから連絡が来たらどう答えますか?
A. 契約書、清算の計算根拠、対応の記録の3点を示せば足ります。
国民生活センターは2024年1月にスポーツジム等の契約トラブルについて注意喚起を出しており、解約や違約金は相談の多い領域です。感情的な反論ではなく、書面で説明することを優先してください。
まとめ

返金を求められたときの出発点は、規約ではなく契約の性質です。
パーソナルトレーニングの契約は客がいつでも解除でき、提供していない分は返す前提で組み立てるほうが、結果として揉めずに済みます。
本記事の3つの結論
- 特商法は適用されないが、民法により客はいつでも解除できる
- 「一切返金しない」条項は、平均的な損害を超える部分が無効になりえる
- 差し引く項目と単価の数え方を契約書に書いておけば、その場で迷わない
明日できることは、契約書を開いて第3部のチェックリストを6項目照らし合わせることです。
「一切返金しない」と書いてあれば、そこが最初に直す一行になります。
本記事は法令及び公的機関の公表資料をもとに、パーソナルトレーナーの実務に即して整理したものです。
弁護士による監修を受けたものではなく、個別のケースについて法的判断を示すものでもありません。
実際の運用で判断に迷う場面や、トラブルが生じた場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。
また法令は改正されることがあります。
最新の条文は e-Gov 法令検索でご確認ください。